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働き方改革の推進


医療者の働き方改革について

厚生労働省は医療者の働き方改革として医療者とりわけ医師の負担軽減、長時間労働の短縮に向けた取組みを推進しています。
これに伴い、当院においても働き方改革法令に基づき、医療者の働き方改革を推進しております。
安全で質の高い医療提供の維持と医療従事者の心身の健康を確保するための改革となりますので、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

院長 松本 秀年

働き方改革の趣旨に基づき、下記の取り組みを行っています。

・病状や手術、処置等の説明については、原則、平日の診療時間内に行います。
・時間外や休日は、主治医以外の医師が対応させていただくことがあります。
・多職種間のタスク・シフト/シェアを推進し、協働して診療・ケアを行います。
・病状の安定した患者さんには、かかりつけ医での診療を奨めています。

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