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診療情報開示手続きについて


診療記録等(カルテ)の開示について

当院では、厚生労働省の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」及び「診療情報の提供等に関する指針」に基づき、診療記録等の開示を行っています。

開示内容

当院で保管されている診療記録等(診察記事、看護記事、検査結果、画像など)が対象となります。但し、当院宛に他院より提供された記録については開示できません。

開示の請求方法

開示を希望される方は、当院所定の請求書にご記入いただき、1階総合案内にお申し出ください。担当者が伺います。また、請求書は来院後のご記入も可能です。
※電話やメール、当ホームページからの請求はできませんのでご了承ください。
受付時間 平日 午前9時00分~12時00分|午後13時00分~16時30分
土日・祝日・年末年始は受け付けておりません
場所 1F総合案内[フロアマップ]
連絡先 045-221-8181(けいゆう病院 診療情報管理室)
1.開示請求をできる人 ※必ずご確認ください

診療記録等の開示は、原則として患者さんご本人に行うものです。
請求者 必要書類等
1.患者さんご本人 ・身分証明書
(運転免許証又はパスポート又は保険証等)
2.法定代理人 ・請求者の身分証明書 
・続柄を証明する戸籍謄本等 又は
家庭裁判所の審判書等
3.患者さんから開示の代理権を
与えられた親族
・請求者の身分証明書
・本人同意書
・続柄を証明する戸籍謄本等
4.診療契約に関する代理権を付与
されている任意後見人
・請求者の身分証明書
・本人同意書
・公正証書
5.ご遺族
(配偶者、子、父母及びこれに準ずる者)
・請求者の身分証明書
・続柄を証明する除籍謄本等
法定代理人:民法に規定する親権者、未成年後見人、成年後見人など
親族:配偶者、2親等内の血族及び姻族
※できるだけ顔写真入りの身分証明書をご持参ください。
※代理で請求される際、診療記録等の受け取りに患者さんご本人が来院される場合には代理人の身分証明書、続柄の証明書等は必要ありません。
※満15歳以上の未成年患者さんの場合、疾患の内容によっては個人情報保護のため、親権者であっても開示請求に応じられず、患者さんご本人からの請求のみ受付可能という判断をさせていただくことがあります。
※患者さんの判断能力に疑義があり代理で開示請求される場合は、証明する診断書をご持参ください。
2.開示ができない場合
以下の事由に該当する場合、診療記録等の全部、又は一部の開示に応じられないことがあります。

・診療記録等の法定保存期間を経過し、廃棄されている場合(紙カルテ)
法定保存期間は5年、当院では外来5年、入院10年
・請求者に、診療記録等の開示を求める資格がないと判断される場合
・診療記録等の開示が、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・患者さん以外からの請求で、患者さんご本人が開示を希望されない場合
・その他、診療記録等の開示を不適切とする事由がある場合
3.開示の準備期間及びお渡しについて
 
・診療記録等を開示できる様になるまで2週間程度かかります。
・開示を請求された日から2週間経過後、電話にてお問い合わせください。
・ご都合の良い日の受付時間内に来院いただき、書類窓口までお申し出ください。

※担当医師の不在等、特別な理由がある場合には準備期間を延長させていただくことがあります。その場合、改めてご連絡差し上げます。
4.開示費用について

診療記録等の開示には、下記の費用がかかります。
診療記録等の複写(紙でのお渡しになります) : 1枚につき  55円(税込、ただし10円未満は切捨て)
レントゲン・CT等の画像(CD-ROM)  : 1枚につき 1,100円
診療記録の提供内容・不存在証明書など    : 1部 1,650円